基本サービスFAQ
Q.なぜ、愛知県・岐阜県・三重県に限定なのか。 | |
A |
メール等だけでの相談もできますが、少なくとも一度は顔と顔を合わせて商品についてのお話をお聞きしたいと思っています。そのためにお伺いできるエリアに限定いたしました。 |
健康食品に関するFAQ
Q.当社の健康食品を購入した方からのお誉めの言葉をいただいたので、 それを広告に使いたい。 |
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A |
お客様の声や研究者による説明などが医薬品的な効能効果を標ぼうしたものであれば、たとえそれが事実であっても、その内容を広告に掲載すると医薬品医療機器等法(旧薬事法)に抵触します。また、よい部分のみをとりあげ、悪い部分を除いて表示している場合は、健康増進法および景品表示法に抵触することになります。 |
Q.
「(○○を食べて)なんだかパワーが出そう。」は、健康食品で 言えるのだろうか。 |
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A |
疲労回復の表現はできませんが、この食品を食べて元気が出るといったような表現は問題ありません。 |
Q.「血液をサラサラにすると言われている○○を原料にしています。」は、 事実であれば言えるだろうか。 |
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A |
はっきりと特定疾病の治療や予防に効果があると言わなくても、含有成分の説明で医薬品的効果を暗示になりますので不適切な表現になります。 |
Q.パンフレットに医師の推薦文を載せたい。 | |
A |
医師の推薦文は、必ず医薬品的な効能効果に該当するというものではありません。推薦文の内容によっては医薬品的な効能効果の標ぼうになる場合があります。 |
Q.「節々年齢」という言葉を使いたいが、問題はあるか。 | |
A |
節々は最近よく見かける言葉です。体の節々の改善ととられれば身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたります。「節々年齢」だけでは避けた方がいいでしょう。「人生の節々年齢」であれば、身体ではないことが分かります。 |
Q.「立ったり座ったりがつらい」「立ち止まる回数が増えた」と、 悪い状況の表現はできるか。 |
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A |
身体の部位を述べていませんが、膝や腰が痛むといった表現になります。「最近、踏ん張れなくなった」「子どもと旅行したい」「いつまでもスポーツを続けたい」などであれば、気持ちについての表現になり身体の機能改善ととられることはないでしょう。 |
化粧品に関するFAQ
Q.化粧品で「美白」と表現したいが、できるだろうか。 | |
A |
化粧品で「美白効果」、「ホワイトニング効果」は医薬品医療機器等法(旧薬事法)で定められた効能効果ではありません。メーキャップ効果で肌を白く見せるといった表現はできますが、「美白パウダーでシミ、ソバカスが消えてなくなります。」といったようなメーキャップ効果であることが明確でなく、誤認を与える表現はできません。 |
Q.化粧水で「角質層の奥へ」と表現できるだろうか。 | |
A |
化粧品で、細胞分裂が殆ど行われていない表皮の角質層や毛髪部分へ化粧品成分が浸透する表現を行う場合は、浸透する部位が角質層や毛髪の範囲内であることを併記する必要があります。「角質層の奥へ」や「肌の奥深く」は表現できませんが、「角質層のすみずみへ」なら表現できます。 |
Q.「小じわを目立たなくする」化粧水と言いたいが、問題はないだろうか。 | |
A |
うるおい効果、ひきしめ効果などによって小じわを目立たなくする表現はできません。メークアップ効果により小じわを目立たなくする旨の表現はできます。 |
Q.化粧品で40種類の成分名を出して「40種類の栄養成分」と表示できるか。 | |
A |
化粧品における特定成分の特記表示は、商品に配合されている成分中、特に訴求したい成分のみを目立つように表示することであって、1種類とは限りません。 40種類の成分名を表示するなら、それぞれの配合目的を併記する必要があります。配合目的は化粧品の効能効果の表現の範囲であって事実であれば差し支えありません。 配合成分の全てを表示する場合は、特記にはあたりません。 |
Q.頭髪用化粧品で、「痛んだ髪を回復させる」と表現できるか。 | |
A |
頭髪用化粧品での毛髪の損傷部位への物理的補修表現は、化粧品の効能効果の範囲になります。しかも、その効果は頭髪用化粧品を使用している時に限定されます。「痛んだ髪を回復」は化粧品の効能効果の範囲を超え、損傷した毛髪の治療的回復表現になり認められません。「髪を補修して髪の質感を整える」などは一般的な表現として認められます。 |