事例FAQ

基本サービスFAQ

Q.ホームページ全般をチェックしてほしい。

A. 広告審査は原稿や絵コンテだけではなく、ホームページの表現も審査します。当社はすべての広告物をチェックいたします。ホームページ、パンフレット、チラシの広告文章について、医薬品医療機器等法(旧薬事法)や健康増進法などに抵触しないかを、医薬品医療機器等法(旧薬事法)広告のプロの目と、消費者のプロである消費生活アドバイザーの目でのチェックとご提案をいたします。

Q.医薬品医療機器等法(旧薬事法)等に抵触しなくて効能を謳った広告はできないか。

A. 弊社では10数年にわたって、2,000件以上の健康食品・化粧品の広告表現の研究をしており、また最新の事例も調査しています。健康食品・化粧品の広告表現で悩んでおられれば、ぜひ弊社にご相談ください。この表現はこのように変えた方が良いなどと医薬品医療機器等法(旧薬事法)等に抵触しない適切な広告表現で、売上アップにつながる媒体提案をいたします。

Q.テレビCMを出したいけれど、基幹局の審査が通らない。

A. 健康食品・化粧品メーカー様にとっては、避けては通れない問題ですが、チャンスでもあります。健康食品・化粧品の広告表現には医薬品医療機器等法(旧薬事法)・健康増進法・景品表示法等が関係しています。通販では特定商取引法も関係します。違法な表示を行った場合には、刑事事件になる場合もあり、企業の存続にも影響します。一方、正しく理解して適切な対応をとれば、大きく発展することができます。通販形式のテレビCMは新規顧客を獲得するばかりでなく、顧客に安心感を与えますしブランドや企業信頼度も向上します。そのため、既存メディアのレスポンス支援にもなりますし、リピート購入も向上させます。休眠顧客を活性化することもできます。コストを考えるならば、TVCM・番組は無視できない媒体です。弊社は特にTVCM・番組については、多くの事例をもとに、商品に合った効果的なご提案ができます。

Q.元大手健康食品会社の薬事コンサルタントであれば大丈夫か。

A. 確かに扱っていた商品の分野では経験があるでしょうが、それ以外の分野ではどうでしょうか。また、大手健康食品会社といえども、今まで頻繁に行政からの指導などを受けていたり、現在も媒体審査でお断りされる広告表現があります。媒体審査で問題となるのは医薬品医療機器等法(旧薬事法)・健康増進法ばかりではありません。テレビで言えば民放連放送基準それに各局の内規も関係しています。特に、映像表現については判断が微妙です。弊社では、準キー局で十数年に亘って審査(考査)を経験したスタッフが、地域特性も考慮したアドバイスをいたします。

Q.なぜ、愛知県・岐阜県・三重県に限定なのか。

A. メール等だけでの相談もできますが、少なくとも一度は顔と顔を合わせて商品についてのお話をお聞きしたいと思っています。そのためにお伺いできるエリアに限定いたしました。


健康食品に関するFAQ

Q.健康食品の広告で「真の美肌を作るために、身体の内側からコラーゲンを補給しましょう。」としたいが、問題はあるだろうか。

A. 頭髪、目、皮膚などの特定部位への栄養補給、健康維持、美容を標ぼうし、当該部位の改善、増強等ができる旨の表現は、医薬品的な効能効果に該当しますので、健康食品では使用できません。「美容のために、身体の内側からコラーゲンを補給しましょう。」であれば、医薬品的な効能効果に該当しません。

Q.健康食品の広告で「○○の方に」という表現をよく見ます。「しわが気になる年齢に」という表現はできるだろうか。

A. 「○○の方にお勧めします。」と、摂取を勧める対象を示す表現のうち、疾病を有する者、疾病の予防を期待する者、好ましくない身体状態にある者を対象とする旨の表現は、医薬品的な効能効果に該当します。「中高年からの栄養補給に」などであれば、疾病を有する者、疾病の予防を期待する者、好ましくない身体状態にある者以外の者を対象とする旨の表現になりますので、医薬品的な効能効果に該当しません。

Q.当社の健康食品を購入した方からのお誉めの言葉をいただいたので、それを広告に使いたい。

A. お客様の声や研究者による説明などが医薬品的な効能効果を標ぼうしたものであれば、たとえそれが事実であっても、その内容を広告に掲載すると医薬品医療機器等法(旧薬事法)に抵触します。また、よい部分のみをとりあげ、悪い部分を除いて表示している場合は、健康増進法および景品表示法に抵触することになります。

Q.「(○○を食べて)なんだかパワーが出そう。」は、健康食品で言えるのだろうか。

A. 疲労回復の表現はできませんが、この食品を食べて元気が出るといったような表現は問題ありません。

Q.「血液をサラサラにすると言われている○○を原料にしています。」は、事実であれば言えるだろうか。

A. はっきりと特定疾病の治療や予防に効果があると言わなくても、含有成分の説明で医薬品的効果を暗示になりますので不適切な表現になります。

Q.パンフレットに医師の推薦文を載せたい。

A. 医師の推薦文は、必ず医薬品的な効能効果に該当するというものではありません。推薦文の内容によっては医薬品的な効能効果の標ぼうになる場合があります。

Q.愛用者の声を募集したので、この手紙を載せたい。

A. 愛用者の声の内容が医薬品的な効能効果を標ぼうしたものであれば、それが事実であっても、広告等に掲載すれば医薬品医療機器等法(旧薬事法)に抵触します。送られてきた手紙の中から、悪いものを除いて良い物のみをとりあげて表示した場合には、健康増進法に抵触します。ちなみに、研究者による説明が医薬品的な効能効果を標ぼうをしたものであれば、同様に医薬品医療機器等法(旧薬事法)に抵触します。

Q.「節々年齢」という言葉を使いたいが、問題はあるか。

A. 節々は最近よく見かける言葉です。体の節々の改善ととられれば身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたります。「節々年齢」だけでは避けた方がいいでしょう。「人生の節々年齢」であれば、身体ではないことが分かります。

Q.「立ったり座ったりがつらい」「立ち止まる回数が増えた」と、悪い状況の表現はできるか。

A. 身体の部位を述べていませんが、膝や腰が痛むといった表現になります。「最近、踏ん張れなくなった」「子どもと旅行したい」「いつまでもスポーツを続けたい」などであれば、気持ちについての表現になり身体の機能改善ととられることはないでしょう。


化粧品に関するFAQ

Q.化粧品で「美白」と表現したいが、できるだろうか。

A. 化粧品で「美白効果」、「ホワイトニング効果」は医薬品医療機器等法(旧薬事法)で定められた効能効果ではありません。メーキャップ効果で肌を白く見せるといった表現はできますが、「美白パウダーでシミ、ソバカスが消えてなくなります。」といったようなメーキャップ効果であることが明確でなく、誤認を与える表現はできません。

Q.化粧品で「シワ・たるみを防ぐエイジングケア」と表現できるだろうか。

A. エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのことで、「エイジングケア」を標ぼうしながら若返り、老化防止、シワ・たるみの防止などの化粧品等の効能効果の範囲を逸脱したエイジングケアを用いた表現は認められません。 そのため、加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関するエイジングケア表現は認められません。「年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア」なら認められる表現の範囲内です。

Q.化粧水で「角質層の奥へ」と表現できるだろうか。

A. 化粧品で、細胞分裂が殆ど行われていない表皮の角質層や毛髪部分へ化粧品成分が浸透する表現を行う場合は、浸透する部位が角質層や毛髪の範囲内であることを併記する必要があります。「角質層の奥へ」や「肌の奥深く」は表現できませんが、「角質層のすみずみへ」なら表現できます。

Q.ピーリング化粧品で「フルーツ酸がやさしくピーリングして、しみ、そばかすを取り除きます。」と表現できるだろうか。

A. 化粧品のピーリングの表現は、認められた効能効果を逸脱する表現はできません。化粧品の効能効果を超えて、しみ、シワ等が改善できるかのような表現はできません。「お肌の表面の古い角質をピーリング」などの表現なら可能です。なお、「ケミカルピーリング」という表現は薬剤の作用により皮膚の角質を除去する意味と解されていますので、化粧品の定義での「作用が緩和なもの」を超える表現で医療行為にあたります。医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反することになります。

Q.化粧品の効能効果の「効能効果」とはどういうものか。

A. ここでの効能効果とは「直ちに判断しない効果」を言います。「化粧くずれを防ぎます。や「小じわを目立たなく見せます。」はメーキャップ効果として認められていますが、「これ1本で小じわが隠れる。」などは、メーキャップ効果の保証とみられて認められません。また「清涼感」や「爽快感」は使用感として認められますが、「赤ちゃん肌に」は使用感とは言えません。

Q.「小じわを目立たなくする」化粧水と言いたいが、問題はないだろうか。

A. うるおい効果、ひきしめ効果などによって小じわを目立たなくする表現はできません。メークアップ効果により小じわを目立たなくする旨の表現はできます。

Q.化粧品で40種類の成分名を出して「40種類の栄養成分」と表示できるか。

A. 化粧品における特定成分の特記表示は、商品に配合されている成分中、特に訴求したい成分のみを目立つように表示することであって、1種類とは限りません。 40種類の成分名を表示するなら、それぞれの配合目的を併記する必要があります。配合目的は化粧品の効能効果の表現の範囲であって事実であれば差し支えありません。 配合成分の全てを表示する場合は、特記にはあたりません。

Q.頭髪用化粧品で、「痛んだ髪を回復させる」と表現できるか。

A. 頭髪用化粧品での毛髪の損傷部位への物理的補修表現は、化粧品の効能効果の範囲になります。しかも、その効果は頭髪用化粧品を使用している時に限定されます。「痛んだ髪を回復」は化粧品の効能効果の範囲を超え、損傷した毛髪の治療的回復表現になり認められません。「髪を補修して髪の質感を整える」などは一般的な表現として認められます。

Q.エイジングケアクリームの表現で「若々しい素肌がよみがえる」としたいが、問題ないだろうか。

A. エイジングケアは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品などで認められた効能効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品などのケアのことですから、エイジングケアを標ぼうしながら若返り、老化防止、シワ・たるみの防止などは認められません。年齢に応じた化粧品の効能効果の範囲内のケアであれば、「エイジングケア」の表現はできます。「年齢を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア」なら可能です。「アンチエイジングスキンケア○○」のような表現については、アンチエイジングは、老化防止と訳せますので認められません。

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